勤務条件・待遇
スタッフ弁護士の勤務条件・待遇
待遇等
同期の裁判官・検察官と同水準の給与(月給)の支給あり(年2回賞与あり)。
各種手当(通勤手当、扶養手当、広域異動手当等)あり。
退職金制度あり。
有給休暇、産前・産後休暇、育児休業制度等あり。
厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険加入。
待遇に関する規程等はこちら↓
住居
賃貸住宅に住むスタッフ弁護士に対して、その家賃の一部を補助する住宅手当の制度があります。
その他、法テラスの法律事務所へ赴任後は、法テラスが選定した借上宿舎に入居し、入居者が一定の使用料を負担する制度もあります。
経費等
事務所賃料、書籍代、備品費、交通費、弁護士賠償責任保険料等の各種経費を法テラスが負担します。
また、法律事務所職員は、法テラスが雇用した職員であるため、事務職員の給与は法テラスが支払います。
契約期間
(1)司法修習生から採用の方
1年(養成期間)。更新あり。
更新の後は、(2)の契約期間になります。
(2)法曹経験者から採用の方((1)の方の契約期間更新の場合を含む。)
法曹経験10年以下の方は、3年ごとに更新可能です。
さらに、法曹経験10年を超える方で、事務所マネジメントや後進への指導等の観点からふさわしい方については、シニアスタッフ弁護士として登用され、2年ごとに更新可能です。
また、通算で5年を超えて更新された場合、無期転換申込権を行使することができます。
定年は65歳です。
勤務場所
職務の独立性の確保
スタッフ弁護士は、法律事務の取扱い(個別事件の処理)において、法テラスから独立して職務を行い、事件処理方針について法テラスから指揮命令を受けません。