債権申出に関する参考情報(よくあるご質問 )

Q1 自分に債権(損害賠償請求権)があるのか分かりません。どのような場合に債権申出ができますか?

Q2 宗教二世は、自分自身が献金等を行っていなくても債権申出をすることができるのですか?

Q3 債権申出受付期間の終わりころまで様子を見てから申出をすることにしても、問題はないでしょうか?

Q4 オンライン債権申出フォームに入力すべき【必須】の事項で不明な点があるのですが、そのような場合は申出ができないのでしょうか?

Q5 すでに旧統一教会に対して訴訟を行っているのですが、改めて債権申出が必要ですか?

Q6 債権申出の際に入力した情報は、旧統一教会の関係者に対して秘密にすることはできますか?

Q7 債権申出をした後はどうすればいいのですか?

Q8 債権申出をする際には、どのような資料が必要ですか?

Q9 領収書や通帳が残っていない場合は、どうすればいいですか?

Q10 献金等をしたのがかなり昔でも、債権申出をすることはできますか?

 

Q1 自分に債権(損害賠償請求権)があるのか分かりません。どのような場合に債権申出ができますか?

A 債権申出は、旧統一教会に対して損害賠償請求権等の債権があると考える方であれば行うことができます。ただし、最終的に債権が認められるかどうかは、申出内容や資料等をもとに清算人が判断します。
       例えば、(1)旧統一教会による勧誘を受けて献金や物品購入などをした場合や、(2)宗教二世の方で、親の信仰活動や献金などによってご自身が被害を受けられた場合などに、損害賠償請求権が認められる可能性があります。また、相続人による申出も可能です。
【関連Q&A 「宗教二世は、自分自身が献金等を行っていなくても債権申出をすることができるのですか?」

Q2 宗教二世は、自分自身が献金等を行っていなくても債権申出をすることができるのですか?

A 宗教二世の方は、自分自身が献金等を行っていなくても、旧統一教会による違法な勧誘行為と、それによる親の信仰活動や献金等の影響により、ご自身が精神的・経済的な不利益を受けたと考える場合には、債権申出をすることができます。最終的に損害賠償請求権として認められるかどうかは、申出内容や資料等をもとに清算人が判断します。

Q3 債権申出受付期間の終わりころまで様子を見てから申出をすることにしても、問題はないでしょうか?

A 債権申出期間は令和9年5月20日までの1年間ですが、清算人は旧統一教会の資産や負債の状況を速やかに把握したいという考えがあることから、できる限り速やかな債権申出を求めています。債権の調査等にも相当な時間がかかることが予想されることから、お早めの申出を検討してください。

Q4 オンライン債権申出フォームに入力すべき【必須】の事項で不明な点があるのですが、そのような場合は申出ができないのでしょうか?

A 分かる範囲内で入力すれば申出をすることは可能です(それでも不明な点があれば、「不明」と記載してください。)。債権申出の後、必要に応じて、清算人から追加の資料提出や補足説明をお願いされる場合があるので、可能な範囲で対応するようにしてください。

Q5 すでに旧統一教会に対して訴訟を行っているのですが、改めて債権申出が必要ですか?

A これまでに旧統一教会に対して訴訟等を行って、判決や和解等の成立がある方でも、弁済を受けていない方については、債権申出が必要です。訴訟提起、調停申立て、民事保全申立て等の法的手続が進行中という方についても、債権申出が必要とされています。訴訟提起、調停申立て、民事保全申立て等の法的手続が進行中の方は、所定の項目に、必要事項を記入してください。

Q6 債権申出の際に入力した情報は、旧統一教会の関係者に対して秘密にすることはできますか?

A 申し出た内容を確認するため、清算人によって債権調査に必要な範囲の情報(住所及び連絡先並びに本人確認書類の原本及び写しは除きます。)が旧統一教会の職員、元職員、信者その他関係者に伝えられることがあります。関係者に知られたくないという方は、(1)オンライン債権申出フォームではなく、(2)書面による債権申出を行い、関係者に開示することに同意しないということを明示してください。なお、これに同意しない場合、債権の調査方法が限定され、清算人による申出債権の認定に困難を来すなど、申出人に不利益があり得るとされています。

Q7 債権申出をした後はどうすればいいのですか?

A 申出に基づいて清算人が調査を行い、その結果を踏まえて、後日清算人から連絡があります。(1)オンライン債権申出フォームによる債権申出を行った場合には、オンライン債権申出のフォームの「マイページ」及び登録していただいた電子メールで、(2)書面(郵送)による債権申出を行った場合には、郵送等でお知らせするものとされています。多数の申出がありうるため、いつ頃お知らせできるかは現時点では未定とされています。(1)の場合は、申出を行った方において確認する必要があるので、定期的に「マイページ」を確認するようにしましょう。(2)の場合は、郵送等のお知らせをお待ちください。

Q8 債権申出をする際には、どのような資料が必要ですか?

A 献金や物品購入などの事実や、被害の内容が分かる資料の提出ができないか検討してください。
    例えば、通帳、領収書、契約書、電子メール、手紙、音声記録、購入した物品の写真などが考えられます。
【関連Q&A 「領収書や通帳が残っていない場合は、どうすればいいですか?」

Q9 領収書や通帳が残っていない場合は、どうすればいいですか?

A 領収書や通帳が残っていない場合でも、債権申出をすることは可能です。電子メール、手紙、写真、音声記録など、お手元にある資料があれば、その提出を検討してください。
   また、清算人に対し、世界平和統一家庭連合が保有する献金等の情報の開示を請求することができます。詳しくは、清算人のウェブサイト(https://ffwpu-seisan.jp)をご確認ください。

Q10 献金等をしたのがかなり昔でも、債権申出をすることはできますか?

A 献金等をした時期にかかわらず、債権申出をすることができます。
    一般に、損害賠償請求権には消滅時効や除斥期間​といった期間の制限がありますが、清算人は、これらの期間が経過している債権についても弁済の対象とできるか検討しているとしています。そのため、献金等をしたのがかなり前であっても、債権があるとお考えの場合は、債権申出をご検討ください。