よくある相談

高齢者虐待防止法の「虐待」とは、どのような行為ですか。

高齢者虐待防止法の「虐待」とは、高齢者(65歳以上の者)に対し、「養介護施設従事者等」又は「養護者」(高齢者を現に養護する者で養介護施設従事者等以外の者)が行う以下の行為のことをいいます。

(1)身体的虐待
身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること

(2)養護を著しく怠ること
高齢者を衰弱させるような著しい減食、又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置などのこと

(3)心理的虐待
著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応、その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

(4)性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、又はさせること

(5)経済的虐待
高齢者の財産の不当な処分、高齢者から不当に財産上の利益を得ること