よくある相談

障害者虐待防止法の「虐待」とは、どのような行為ですか。

障害者に対し、「養護者」(家族等の障害者を現に養護する者で障害者福祉施設従事者及び使用者以外の者)、障害者福祉施設従事者及び使用者が行う以下の行為のことをいいます。  

(1)身体的虐待  
身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えることや、正当な理由なく身体を拘束すること

(2)性的虐待  
障害者にわいせつな行為をすること、又はさせること

(3)心理的虐待  
著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応、その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

(4)養護を著しく怠ること(ネグレクト)  
障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置などのこと

(5)経済的虐待
障害者の財産を不当に処分することや障害者から不当に財産上の利益を得ること