よくある相談

虐待を受けている障害者を発見しました。どうすればよいでしょうか。

市区町村(使用者による虐待は都道府県も可)の障害福祉を担当する担当部局に通報してください。
養護者又は障害者福祉施設従事者等による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は市区町村に、使用者による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、市区町村又は都道府県に通報しなければなりません。
通報を受けた市区町村や都道府県は、障害者虐待防止法や関連法令に基づき、立入調査や一時保護等の権限を行使します。