よくある相談

殺人、傷害、不同意わいせつ等の犯罪の加害者に対して損害賠償請求をしたいのですが。

殺人、傷害、不同意わいせつ等の故意の犯罪行為により人を死傷させた罪等の加害者に対しては、刑事裁判において損害賠償命令の申立てをすることができます。
損害賠償命令は、刑事事件を担当した裁判所が、有罪の言渡しをした後、引き続き損害賠償請求についての審理も行い、加害者に損害の賠償を命じることができるという制度です。
損害賠償命令の審理は原則として4回以内であり、民事訴訟を利用して損害賠償請求をするよりも早期に結論を得ることができます。