よくある相談

名誉を毀損されました。どのような請求ができますか。

人の社会的評価(名誉)は人格的利益の一つです。これを低下させるような具体的事実を不特定又は多数の人に対して公表されたときは、不法行為として損害賠償や差止めを請求することができます。

ただし、表現の自由や報道の自由等との調整のため、名誉毀損に当たる事実の公表があっても、公共の利害に関する事実で、もっぱら公益を図る目的があり、事実が真実であると証明される、または真実と信じるについて相当の理由があるときには、不法行為とはならないとされています。