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自動車事故の場合、当事者にしか損害賠償を請求できないのでしょうか。
運行供用者とは、その自動車の運行を支配しており、かつ、その自動車により利益を得ている者をいい、その車の所有者・保有者などが代表的な例です。
ただし、その車が盗難され、保有者と全く関係のない第三者が運転して事故を起こした場合には、保有者に運行供用者責任は発生しないとされます。
また、会社の従業員が、会社の業務の執行中に事故を起こした場合などには、民法上の使用者責任が発生し、会社も損害賠償責任を負うことがあります。