よくある相談

金利や遅延利息を約束せずにお金を貸したら、利息を請求することはできないのですか。

お金の貸し借りの契約(金銭消費貸借契約)では、利息を支払う約束をしていなければ、利息を請求することはできません。

ただし、貸主も借主も「商人」(商売をしている個人事業主、会社など)である場合には、利息を支払う約束をしていなくても、利息を請求することができます。

利息を請求することができる場合に、貸主と借主との間で金利(利率)を決めていなかったときは、最初に利息が発生した時点での法定利率が適用されます。法定利率は、令和2年(2020年)4月1日以降は年3%とされていますが、市場における平均金利の動きに応じて、3年ごとに見直しが行われることになっています。