よくある相談

宗教団体への献金や祈祷料・お布施等を取り戻すことはできますか。

献金等の勧誘行為が、その対象者をいたずらに不安に陥れたり、畏怖させたりした上で、そのような心理状態につけ込んで行われ、対象者による支出行為がその対象者の自由な意思に基づくものとはいえないような態様で行われたものであるかどうか、献金等の額が勧誘の対象者の社会的地位や資産状況等に照らして不当に高額であるかなど、方法・態様、金額等の諸事情を総合的に考慮して、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱する場合には、勧誘行為が違法と判断される場合があります。
その場合、不法行為に基づく損害賠償請求により、宗教団体から金銭を取り戻せる場合があります。