よくある相談

消費者契約法の改正で「霊感商法」による契約を取り消せるようになったと聞きました。

事業者が消費者に対して、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力(霊感等)を理由に、消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について不安をあおって契約を締結させるように仕向けた場合に当該契約を取り消すことができます。

また、そのような不安を消費者が抱えていることに乗じて、契約を締結させるよう仕向けた場合についても、当該契約を取り消すことができます。