よくある相談

元夫(妻)が、宗教法人へ多額の寄附を続けているため、子の養育費が支払われません。

2023年(令和5年)1月5日に「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が施行されました。
これにより、婚姻費用や養育費等の扶養義務等に係る定期金債権を有している家族は、法人等からの不当な勧誘により寄附をした本人に代わり、寄附の取消しや、取消権を行使したことにより生ずる寄附による給付の返還請求をすることが可能となりました。
ただし、これらの手続が認められるのは、寄附者本人が無資力である場合に限られます。