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よくある相談

元夫(妻)が、宗教法人へ多額の寄附を続けているため、子の養育費が支払われません。

令和5年(2023 年)1月5日に「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が施行されました。これにより、不当な寄附勧誘行為によって、寄附の勧誘を受けた人が「困惑」して、寄附の意思表示をした場合は、その寄附の意思表示を取り消すことができるようになりました。また、寄附者本人が寄附の取消しを行わない場合でも、寄附者に扶養されている配偶者や子は、婚姻費用や養育費等の権利を保全するために必要な場合であれば、本人に代わって取消権を行使することができることとされています。