よくある相談

財産分与の際には、どのような財産が対象となるのですか。

婚姻中に双方の協力によって取得した財産は、その名義にかかわらず、精算の対象となります。
例えば、婚姻中に購入した不動産が夫の単独名義になっていても、財産分与の対象となります。また、子の名義の預金や保険も、それが夫婦の財産から貯めたものであれば、財産分与の対象となります。
これに対し、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産、相続や贈与等によって単独名義で取得した財産等は、特有財産として、原則として分与の対象となりません。