よくある相談

ローンが残っている住宅も、財産分与の対象とすることができるのですか。

財産分与の対象とすることができます。ただし、住宅ローンの残高が住宅の価格を上回っている状態(オーバーローン)の場合は、住宅の価値はゼロなので、それのみでは財産分与の対象になりません。他のプラスの財産の分与方法と合わせ個別事情に応じて解決していくことになります。

財産分与の方法としては、住宅の所有権を移転(名義変更)する場合と、売却して代金を分与する場合が考えられます。
ローン付き住宅の名義変更には、次の点に注意が必要です。

第1に、住宅ローン債権者(銀行等)の約款により、住宅の名義を変更することがローンの期限の利益喪失事由(直ちに一括で残債務を支払わなければならない)となっている場合もあります。現実には債権者の承諾なく名義を変更できない場合が多いでしょう。

第2に、夫から妻への所有権移転の合意が成立したとしても、銀行など住宅ローン債権者との関係では債務者は夫のままです。例えば離婚後に夫が家を出て妻が引き続き居住している場合、ローン債務者である夫が返済を怠ると、住宅に設定されている抵当権が実行されて競売になり、家に残った妻が住宅を失うおそれもありますので注意が必要です。