よくある相談

将来受け取る予定の退職金(退職手当)は、財産分与の対象になりますか。

将来、退職金を確実に受け取ることができると見込まれる場合には、財産分与の対象とすることができます。
一般的に、退職金は、在職中の労働に対する賃金の後払いとしての性質を有するものと考えられています。そのため、賃金(収入)を得るための労働と家事労働を夫婦が協力して分担するなど、婚姻中の夫婦の協力があったからこそ退職金を受け取ることができた(将来、確実に受け取ることが見込まれる)という場合には、退職金も財産分与の対象となります。