よくある相談

親から相続した財産は、財産分与の対象になりますか。

原則として、財産分与の対象にはなりません。

財産分与として清算の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産ですので、夫婦それぞれが協力によらずに独自に取得した財産は、対象外だからです。

もっとも、配偶者の一方が相続した財産であっても、その財産の維持に相手方の寄与や貢献があった場合には、その寄与や貢献によって財産の減少を防ぐことができた分については、財産分与の対象となる場合があります。