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DV加害者から避難した後の、収入・仕事・住居などに不安があります。
(1) 一時避難先の確保
配偶者暴力相談支援センター等が利用できます。
(2) 職の確保
就職のための訓練等の就労支援制度があります。
(3) 生活資金の確保
生活福祉資金貸付制度や生活保護制度、児童手当、児童扶養手当等の制度があります。
(4) 住宅の確保
地域によっては公営住宅の優先確保等の制度があります。
(5) 国民健康保険の加入
被害者が、DV加害者と同じ世帯として国民健康保険に加入している場合でも、DV加害者とは別の世帯として、国民健康保険に加入することが可能です。