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よくある相談

裁判離婚とは何ですか?

裁判官が事実を認定し、法律の定める離婚原因があるかなどを判断する判決による離婚です。

・協議により離婚の合意ができない場合、まずは離婚調停を申し立てる必要がありますが(調停前置主義)、調停でも離婚の合意ができない場合には、改めて離婚訴訟を提起することとなります。離婚訴訟においては、裁判官が事実を認定し、法律の定める離婚原因の有無に基づき、離婚請求を認めるかどうかを判断します。離婚を認める判決が出て、相手方も控訴をせずに2週間の控訴期間が経つと、判決が確定し、離婚が成立します。
・裁判所が必要と認めるときは、裁判所から和解が勧告されることがあります。双方当事者が和解案に合意すれば、和解調書が作成され、離婚が成立し、判決を経ずに裁判は終了します(和解離婚)。