よくある相談

裁判離婚とは何ですか。

裁判官が事実を認定し、法律の定める離婚原因があるかなどを判断する判決による離婚です。離婚訴訟の前に、必ず調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。

離婚を認める判決が出て、相手方も控訴をせずに2週間の控訴期間が経つと、判決が確定し、離婚が成立します。

判決の前に、裁判所が必要と認めるときは、どの段階(尋問前や尋問後が多い)でも和解案が提示され、和解が勧告されることがあります。お互いが和解案に合意すれば、和解調書が作成され離婚が成立し、判決を経ずに裁判は終了します(和解離婚)。