よくある相談

離婚に伴う慰謝料は、どのような場合に請求できるのですか。

相手方の有責行為が主たる原因となって離婚に至った場合に請求することができます。有責行為とは、不貞や、身体的・精神的暴力、悪意の遺棄(生活費の不払い等)など、婚姻上の義務に違反する行為のことを指します。ただし、相手方の有責行為があったとしても、その程度が軽い場合などは、慰謝料請求が認められない場合もあります。