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よくある相談

離婚後に、離婚した元配偶者に対して財産分与や慰謝料を請求することができますか?

離婚の慰謝料は離婚から3年で時効にかかり、請求できなくなります。
なお、不貞等不法行為ごとの慰謝料ということであれば、不法行為を知ったときから3年以内であれば、請求することができます。
財産分与は離婚から5年(令和8年(2026年)3月31日までに離婚した場合は2年)で家庭裁判所に申立てをすることができなくなります。