よくある相談

離婚後に子どもと面会交流することを決めていたのに、会わせてもらえません。

口頭や当事者間で作成した書面(合意書・公正証書等)の取り決めだけでは、面会交流を法的に強制することはできません。この場合にはまず家庭裁判所に面会交流を求める調停を申し立てる必要があります。
相手方が調停に応じず、不成立となった場合、家庭裁判所の審判へと移行し、諸般の事情を考慮のうえ、家庭裁判所が面会交流の日時または頻度、面会時間の長さ、面会条件等を決定します。