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よくある相談

離婚後に子どもと会うことを決めていたのに、会わせてもらえません。

口頭や当事者間で作成した書面(合意書・公正証書等)の取決めだけでは、親子交流を法的に強制することはできません。この場合にはまず家庭裁判所に親子交流を求める調停を申し立てる必要があります。
相手方が調停に応じず、不成立となった場合、家庭裁判所の審判へと移行し、諸般の事情を考慮の上、家庭裁判所が親子交流の日時又は頻度、時間の長さ、条件等を決定します。