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日本人が外国人配偶者と離婚するには、どのような手続が必要ですか。
外国人配偶者が日本に住んでいるときは、日本の家庭裁判所に調停を申し立てたり、離婚訴訟を提起したりすることができます。
外国人配偶者が日本に住んでいないときは、原則として、外国人配偶者の住所地の裁判所において、裁判離婚の手続をする必要があります。ただし、次のような場合は、日本の家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。
(1) 別居直前まで日本で同居しており、かつ、原告となる日本人が現在も日本に住んでいる場合
(2) 原告となる日本人が日本に住んでおり、被告となる外国人配偶者が行方不明であるなど特別な事情のある場合