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ストーカー規制法における「つきまとい等」とはどのような行為ですか。
(1) つきまとい、待ち伏せし、住居等の付近において見張りをし、住居等に押しかけ、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
(3) 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること (4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること
(5) 電話をかけて何も告げず(いわゆる「無言電話」)、又は拒まれたにもかかわらず連続して電話をかけ、もしくは電子メール等の送信等をすること
(6)汚物、動物の死体その他の著しく不快な思いをさせるような物を送付すること
(7)その名誉を害する事項を告げるなどすること
(8)その性的羞恥心を害する事項を告げるなどすること