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よくある相談

監護親が再婚した場合でも、養育費を請求し続けることができますか?

監護親が再婚したというだけでは、養育費を請求できなくなるということはありません。ただし、監護親の再婚相手と子が養子縁組した場合には、監護親の再婚相手が第一次的な扶養義務者となるとされているため、原則として養育費を請求することはできなくなります。