よくある相談

親権者が再婚した場合でも、養育費を請求し続けることができますか。

親権者が再婚したというだけでは、養育費を請求できなくなるということはありません。ただし、再婚相手と子が養子縁組した場合には、再婚相手が第一次的な扶養義務者となるとされているため、養育費の減額請求が認められる可能性があります。