よくある相談

養育費を取決めて離婚しましたが、養育費が支払われません。過去分の養育費はいつまで請求できますか。

養育費について、当事者間で支払時期や金額を取り決めたときは、その支払い請求権は、不払いや滞納が発生したときから5年を経過すると時効によって消滅します。
ただし、養育費の取決めが、当事者間ではなく、家庭裁判所での調停や審判、裁判でなされた場合は、消滅時効期間は10年となります。なお、養育費に関する取決めについて公正証書を作成している場合でも、当事者間での協議によって取り決めたことに変わりはなく、消滅時効期間は5年のままです。