よくある相談

労働基準法は、給料についてどのような原則を定めていますか。

労働基準法は賃金(給料)について次の原則を定めています。

(1) 通貨払いの原則
賃金は通貨で支払わなくてはならないという原則です。現物支給(会社の在庫製品などの支給)は原則として認めらません。

(2) 直接払いの原則
労働者に直接支払わなくてはならないという原則です。第三者による中間搾取を防ぐ趣旨です。

(3) 全額払いの原則
労働者に全額支払わなくてはならないという原則です。労働者に対する金銭債権と相殺することは認められません。

(4) 毎月1回以上一定期日払いの原則
毎月1回以上定期的に支払わなくてはならないという原則です。まとめて、あるいは不確定日に支払うことにより労働者の生活が不安定になることを防ぐ趣旨です。