よくある相談

従業員への貸金等を回収するため、従業員の給料から天引きすることは問題ないですか。

原則として、天引きすることは許されず、賃金の全額を支払うことが必要です。したがって、使用者(会社)が労働者(従業員)に対して、貸付金債権や、不法行為もしくは債務不履行に基づく損害賠償請求権などを有していたとしても、使用者が賃金から天引きすることは許されず、賃金の全額を労働者に支払ったうえで、あらためて労働者に請求することが原則となります。

ただし、「労働者がその自由な意思に基づいて」相殺に同意し、「かつ、その同意が労働者の自由な意思に基づいてなされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは」、合意による相殺が認められる可能性もあります。