キーワードを入力してください。
地方公務員がハラスメント(セクハラ等)被害を受けたときの相談窓口はありませんか。
相談者の了解に基づき人事委員会等で事実の確認をするなどした結果、当該ハラスメント(セクハラ等)が公務員としてふさわしくない非行等に該当すると判断されれば、ハラスメント(セクハラ等)をした職員が懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)されることもあります。
場合によっては、当該ハラスメント行為について、不同意わいせつ罪や強要罪等の犯罪が成立することもあります。
さらに、ハラスメントの被害者は、ハラスメント行為による損害につき、地方自治体に対し、国家賠償法に基づき損害賠償を請求できることもあります。