よくある相談

育児休業とは何ですか。

育児休業とは、原則として1歳に満たない子(場合により最長2歳まで)を養育する男女労働者が取得する休業のことをいいます。
事業主は、労働者が育児休業をしたことなどを理由に、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
育児休業期間中の賃金は、労働契約や、就業規則などの定めがない限り、使用者が支払う義務はありません。
育児休業期間中は、雇用保険から「育児休業給付」が支給されます。