よくある相談

育児休業は、どの程度の期間認められますか。

育児休業をすることができるのは、原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で、労働者が申し出た期間です。
父母のいずれも育児休業を取得すると、その一方が、子が1歳2か月に達する日までの間、育児休業ができる場合があります。ただし、期間は最大1年です。
場合により、2歳に達する日(誕生日の前日)まで延長が可能です。
育児休業の延長に合わせて、育児休業給付の支給期間も延長されます。