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介護のために、労働時間を減らしてもらうことができますか。
(1) 所定外労働の制限(残業の免除)
要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その家族を介護するために請求した場合には、原則として、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
(2) 時間外労働の制限
要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その家族を介護するために請求した場合には、原則として、事業主は制限時間(1か月24時間、1年150時間)を超えて時間外労働をさせてはなりません。
(3) 深夜業の制限
要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その家族を介護するために請求した場合には、原則として、事業主は午後10時から午前5時までの間に労働させてはなりません。
(4) 所定労働時間の短縮等の措置
事業主は、要介護状態にある対象家族の介護をする労働者に関して、「所定労働時間の短縮措置」、「フレックスタイム制」、「始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ」、「労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度」のいずれかの措置を講じなければなりません。