よくある相談

労災事故で働けない場合、どのような補償がありますか。

労災保険(労働者災害補償保険)では、休業の4日目から1日につき給付基礎日額(原則として平均賃金相当額)の
(1) 60%が「休業補償給付」(または「休業給付」)として
(2) 20%が「休業特別支給金」として
支給されます。
上記の給付を受けることができるまでの期間(最初の3日間)は、平均賃金の60%につき、使用者が負担することになっています。