よくある相談

ハラスメント、長時間労働等でうつ病になった場合、労災保険給付は受けられますか。

以下のいずれの要件にも該当する場合は、業務上の疾病と認定され、労災保険給付を受けることができます。

(1) 労災認定の対象となる疾病(うつ病、急性ストレス反応など)を発病していること

(2) 当該疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

(3) 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該疾病を発病したとは認められないこと