よくある相談

仕事中にケガをしたのに、会社が健康保険を利用するよう指示してきました。

「業務上」の負傷や疾病、障害、死亡は、労働災害として労災保険(労働者災害補償保険)が対応します。これに対して「業務外」の原因による負傷等は健康保険が対応します。

労働災害による負傷等であるにもかかわらず、健康保険を利用することは、違法であるとして取締りの対象になることがあります。給付を受けた者(労働者)と事業者(会社)は、受給した金額分の返還を求められる場合もあります。

また、事業者は、労働者が就業中または事業内などでの負傷により死亡したり、休業したりした場合には、遅滞なく、「労働者死傷病報告」を労働基準監督署長に提出しなければなりません。故意に労働者死傷病報告を提出しないこと、あるいは、労働者死傷病報告に虚偽の内容を記載して提出することは、いわゆる「労災かくし」であり、処罰されます。「労災かくし」については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談なさるとよいでしょう。