よくある相談

性別を限定して従業員を募集することは、男女雇用機会均等法に違反しますか。

男女雇用機会均等法では、募集・採用に当たって、性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならないとしています。
ただし、男性または女性のいずれかについて募集・採用する合理的な必要性がある場合は、この限りではありません。

性別を理由とする募集・採用が差別として禁止される例としては、次のものが考えられます。

(1) 「営業職」、「総合職」、「大卒技術系」、「正社員」などの募集・採用で、男性のみを対象とすること
(2) 「営業マン」、「ウエイター」など男性を表す職種の名称で募集すること
(3) 「男性歓迎」、「男性向きの職種」等の表示をすること
(4) 形式上男女を募集の対象としているが、実際に応募を受け付ける対象を男性のみとすること
(5) 女性を採用しないという方針のもとに、採用決定に当たって女性を排除すること