よくある相談

合意書(示談書)を作成する際には、どのようなことに気をつけたらよいでしょうか。

当事者の表示(住所、氏名)、作成の年月日、何に関する件についての示談か、どのような内容で示談したのか(支払の金額、期日、方法など)、合意を守らないときの措置(遅延損害金の支払いなど)を規定します。
後日、その合意書(示談書)が当事者の意思に基づいて作成されたものかどうかについて争いになることを予防するため、実印で押印して印鑑証明書を添付することとしたり、公正証書として作成したりしてもよいでしょう。