よくある相談

将来、きちんと分割した示談金を支払ってもらえるか不安です。

示談の内容を公正証書(強制執行認諾文言付)にされるとよいでしょう。強制執行をするためには、実現されるべき権利の存在を認めた公の文書である「債務名義」が必要です。
強制執行を認諾する文言(債務不履行のある場合には強制執行に服する旨の条項)がある公正証書は、この「債務名義」になり、公正証書を作成した公証役場で執行文の付与を受けて裁判所に申し立てることで強制執行ができます。ただし、金銭の支払いを約束したものに限ります。