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ADRとは何ですか。
ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、仲裁・調停・あっせんなどの、民事上のトラブルを裁判(訴訟)によらない紛争解決方法を広く指すものです。日本語では、「裁判外紛争解決手続」といいます。
例えば、裁判所において行われている民事調停や家事調停、行政機関(例えば建設工事紛争審査会、公害等調整委員会など)が行う仲裁・調停・あっせんの手続、弁護士会・公益法人その他の民間団体が行うこれらの手続も、すべて裁判外紛争解決手続に含まれます。民間団体の中には、法務大臣による認証を受けて裁判外紛争解決手続を行う団体もあり、この場合には、時効の完成猶予や強制執行(※)が可能になるなどの特例が付与されています。認証を受けている団体等の詳細は法務省ホームページ(かいけつサポートホームページ)をご覧ください。
※当事者間で和解に基づき民事執行をすることができる旨を合意した上で成立した和解について、裁判所の執行決定を受けることにより、強制執行が可能となるもの。一部例外がありますので、詳しくはそれぞれのADR機関にご相談ください。