よくある相談

裁判所から特別送達で郵便物が送られてきました。受取拒否をしたらどうなりますか。

特別送達の受領を拒否しても、いずれ、ほかの送達手段(補充送達、差置送達、勤務先への送達、書留郵便等に付する送達など)で当該郵便物の送達が完了します。
特別送達の郵便物は、裁判所からのものであることが明らかですので、受け取りを拒否しても決して受取人の利益になることはありません。まずは受領して中身を確認し、それからその後の対応を考えた方が良いと思われます。