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よくある相談

裁判所から特別送達で郵便物が送られてきました。受取拒否をしたらどうなりますか?

特別送達の受領を拒否しても、正当な理由がなければ、郵便局員は書類を置いていくことができますし(差置送達)、持ち帰った場合でも、書留郵便等に付する送達等ほかの送達方法で送達が完了します。
裁判所からの特別送達は、受取を拒否しても決して受取人の利益になることはありません。まずは受領して中身を確認することがよいでしょう。