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当事者以外の者が、裁判に訴訟代理人として出頭することができますか。
簡易裁判所における訴訟の目的の価額が140万円を超えない訴訟等に関しては、弁護士が訴訟代理人になれるほか、必要な研修を修了し、法務大臣が簡裁事件に必要な能力を有すると認定した認定司法書士も訴訟代理人になることができます。
また、弁護士や司法書士でなくても、簡易裁判所においては、裁判所の許可を得て、家族や従業員(会社等が当事者である場合)等の紛争の内容に詳しい者を代理人として出頭させることができます。