よくある相談

民事訴訟の場合、弁護士に委任すれば、自分は裁判所に行かなくてもよいのですか。

訴訟代理人が出廷すれば、本人が出廷しなくても訴訟を進行させることができます。ただし、本人自身が尋問を受けたり、和解において本人の意向を確認する必要がある場合には、出廷することになります。
なお、期日間には、訴訟代理人と十分に打ち合わせをして、自分の意向が訴訟に反映されるよう準備する必要があります。訴訟代理人にすべてを一任するような依頼の仕方はトラブルの元ですので、避けるべきでしょう。