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よくある相談

民事訴訟の場合、弁護士に委任すれば、自分は裁判所に行かなくてもよいのですか?

訴訟代理人が出席すれば、本人が出席しなくても訴訟を進行させることができます。ただし、本人自身が尋問を受けたり、和解において本人の意向を裁判所が直接確認する必要がある場合などには、出席することになります。