キーワードを入力してください。
どの裁判所に訴訟を提起すればよいのか教えてください。
「土地管轄」
地域的な分担に関する管轄で、次のように定められています。
(1)どんな訴訟にも当てはまる原則は、相手方(被告)の住所地を管轄する裁判所です。
(2)財産権上の訴え(金銭の請求など)は、(1)のほか、義務履行地でも可能です。
(3)事務所や営業所を持つ者が相手方のときでその事務所や営業所の業務に関連する訴えは、(1)のほか、その事務所や営業所の所在地でも可能です。
(4)不法行為に関する訴えは、(1)のほか、不法行為のあった地でも可能です。
(5)不動産に関する訴えは、(1)のほか、不動産の所在地でも可能です。
「事物管轄」
事件の内容や規模に応じた分担に関する管轄です。利息や遅延損害金を除いた訴訟の目的の価額が140万円までなら簡易裁判所、それを超える金額なら地方裁判所が訴訟提起をする管轄裁判所になります。