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よくある相談

口座に入金された年金が、差し押えられる可能性があります。どうすればよいですか?

年金、生活保護費そのものは、差押禁止財産として、差し押さえることができませんが、これらの給付が預金口座に振り込まれた場合には、金融機関に対する預金債権となりますので、原則として差押えが認められる債権となります。なお、年金や生活保護費等の振込口座が差し押さえられるなどして生活が成り立たなくなる場合などには、債権差押命令を発令した裁判所に対し、差押えの範囲の変更(減縮)を申し立てることができます。