よくある相談

差し押さえることができない「債権」には、どのようなものがありますか。

民事執行法上の差押禁止債権は、以下のとおりです。

(1)慈善団体などから受ける生活援助費などのうち、手取額の4分の3に相当する部分(手取額が44万円を超える場合は、33万円まで)

(2)給料や賞与のうち、手取額の4分の3に相当する部分(手取額が44万円を超える場合は、33万円まで)

(3)退職金のうち、手取額の4分の3に相当する部分

※請求債権が養育費や婚姻費用の場合は、上記(1)~(3)の差押禁止範囲が2分の1に縮減されます。