よくある相談

差し押さえることができない「動産」には、どのようなものがありますか。

民事執行法上の差押禁止動産は、以下のとおりです。

(1)生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
(2)1か月間の生活に必要な食料及び燃料
(3)66万円以下の現金
(4)農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、家畜など
(5)漁業を営む者の漁網その他の漁具など
(6)営業に欠くことができない器具など(商品を除く)
(7)実印その他重要な印鑑
(8)仏像、位牌など
(9)系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
(10)勲章その他の名誉を表章する物
(11)教育施設における学習に必要な書類及び器具
(12)発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
(13)義手、義足その他の身体の補足に必要な物
(14)消防用の機械又は器具、避難器具など