よくある相談

勝訴判決を得たのですが、債務者は支払ってくれず、差し押さえる財産も分かりません。

債務者の財産を把握するための制度として、債務者を裁判所に呼び出し、どのような財産を持っているかを裁判官の前で明らかにさせる「財産開示手続」があります。

また、金融機関や市区町村などの第三者から、債務者の財産に関する情報を取得する「第三者からの情報取得手続」があります。
この手続は、次の3つの手続からなります。

(1) 債務者の「不動産」に係る情報を取得する手続
(2) 債務者の「給与債権」に係る情報を取得する手続
(3) 債務者の「預貯金債権等」に係る情報を取得する手続