よくある相談

相続人の一人が、行方不明のために遺産分割ができない状態です。どうすればよいですか。

家庭裁判所に不在者としての財産管理人の選任を申立て、その後に選任された財産管理人と遺産分割協議をすることができます。
また、行方不明者の生死が7年以上明らかでないときは、失踪宣告により死亡とみなされることになるため、家庭裁判所へ失踪宣告の手続をすることもできます。失踪宣告の手続をした後の相続手続は、失踪宣告を受けた者の相続人が、遺産分割協議に参加することになります。