よくある相談

相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか。

保険契約上、だれが保険金の受取人となっているかによって異なります。
被保険者である被相続人自身が保険金の受取人となっている場合には、保険金は相続財産となりますので、相続放棄をすると受け取ることができません。
特定の人(例えば「A」さん)が受取人となっている場合、保険金はその人(「A」さん)の固有財産となり、相続財産となりません。したがって、その人(「A」さん)は相続放棄をしたかどうかにかかわらず、保険金を受け取ることができます。