よくある相談

相続放棄をした後でも、相続財産について何らかの義務を負うことはあるのでしょうか。

改正民法の施行日(2023年(令和5年)4月1日)以後は、相続の放棄のときに、現に占有している相続財産に限り、相続人(法定相続人全員が放棄した場合は、相続財産の清算人)に対して、その財産を引き渡すまでの間、「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって、「保存」しなければならないことにとどまり、それを超えた管理義務までは負わないことになります。