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遺言書には、どのような種類がありますか。
(1)自筆証書遺言
遺言をする人(遺言者)が自分の手で書いて作成します。
遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自ら手書き(自書)して、押印します。なお、2019(平成31)年1月13日以降に作成された自筆証書遺言は、財産目録については各頁に署名押印をすればパソコン等で作成したものや、通帳コピーの添付でもよいとされています。
(2) 秘密証書遺言
遺言の内容を記載した文書(自筆でなくてもよい)に遺言者が署名押印してこれを封筒に入れ、文書に用いた印で封印し、これを公証人1人及び証人2人以上の前に提出して作成します。
(3) 公正証書遺言
遺言者が、2人以上の証人の立会いのもとで遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人がこれを筆記し、その内容を読み聞かせ、筆記の正確性を承認した全員が署名押印して作成します。